指揮命令と偽装請負:契約書での線引き

偽装請負は契約の題名ではなく実態で判断されます。契約書では、誰が、何を、どこまで指示するかを受託者側に固定します。

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契約書に「甲の指揮命令の下で稼働する準委任」と書かれていれば、契約書自身が線引きを崩しています。

このページの要点

  • 発注者が受託者の雇用する労働者に直接指揮命令して働かせれば、実態として労働者派遣(労働者派遣法2条1号)に当たり得る。
  • 発注者が示せるのは目的・仕様・納期の希望・セキュリティの要件まで。勤務時間・勤務場所・服務規律・具体的な作業方法は指定しない。
  • 要望は受託者の責任者を窓口にし、メンバーの選定・交代は受託者が決める。発注者による指名や面接を条項にしない。
  • 個人のエンジニアでは労働者性が問題になる。最低稼働・専属・常時待機・打刻の義務を負わせず、報告は進捗中心にする。

結論:偽装請負は題名ではなく実態で判断される。契約書は「誰が指示するか」を受託者側に固定する

偽装請負とは、契約の名目は請負や準委任(業務委託)なのに、実態は発注者が受託者の従業者に直接指揮命令して働かせている状態をいいます。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」(当該他人に雇用させることを約してするものを含まない)と定義しています(労働者派遣法2条1号)。契約の題名が業務委託でも、受託者の雇用する労働者が発注者の指揮命令を受けて働いていれば、実態として労働者派遣に当たり得ます。労働者派遣事業は許可を受けなければ行えない事業です(同法5条1項)。

また、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること(労働者派遣に当たるものを除きます)は「労働者供給」に当たり(職業安定法4条8項)、法律が定める例外の場合を除き、何人も労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはなりません(同法44条)。SESのように複数の会社を経由してエンジニアが顧客の業務に入る構造では、誰が誰に指示を出しているかが、この問題に直結します。

このページは、偽装請負と評価されないための「契約書の上での線引き」に絞って紹介します。契約書を整えても運用が伴わなければ実態で判断されますが、契約書で「誰が、何を、どこまで指示するか」を固定しておくことは、運用を正す基準になり、発注者の現場の担当者に注意を促す材料にもなります。精算や報酬の設計はSESの精算幅、メンバーの交代と指名は再委託とメンバー交代のページもご覧ください。

危うく読まれる文言と、線引きの書き方

事務所が目にしてきた準委任・業務委託の契約書には、準委任と書きながら、指揮命令や労務の提供を思わせる文言が並んでいるものがありました。次の文言は、単独でただちに違法になるわけではありませんが、運用の実態と合わさると、指揮命令や労務の対価と評価されやすい要素です。

契約書で見かける文言と、その読まれ方

乙は、甲の担当者の指示に従い、甲が指示する方法により作業を行う。

読まれ方発注者の担当者が、受託者の作業の一つひとつに指示を出す関係と読まれます。

線引きの書き方発注者が示せるのは業務の目的・仕様・納期の希望・セキュリティの要件までとし、具体的な作業方法は受託者が決めると書く。

乙は、週5日・1日8時間、甲の業務指示に基づき誠実に従事する。

読まれ方勤務日と勤務時間の拘束と、業務指示への服従を約束する文言として読まれます。

線引きの書き方標準的な稼働の目安を示すにとどめ、作業時間と作業場所は受託者が決める、時間外の対応は事前の協議と合意による、と書く。

乙が甲の指揮命令の下で稼働する準委任契約とする。

読まれ方契約書自身が指揮命令関係を認めることになり、準委任であることと正面から矛盾します。受託者の従業者がこの文言どおりに働けば、実態として労働者派遣と評価される方向に働く、避けるべき書き方です。

線引きの書き方受託者は自らの裁量と責任で業務を行い、発注者との間に指揮命令関係はないことを確認する、と書く。

乙は、甲の就業規則及び服務規律を遵守する。

読まれ方発注者の従業員と同じ規律の下に置く文言として読まれます。

線引きの書き方発注者の施設に立ち入る場合の防犯・情報管理・入退室の規則の遵守にとどめ、立入りは必要最小限にする、と書く。

乙は、勤務報告書を毎日提出し、事業所の秩序規律を保持する。

読まれ方勤怠管理と組織への組込みの要素として読まれます。

線引きの書き方報告は稼働時間の報告ではなく、進捗の報告と成果物の確認を中心にする。

情報セキュリティ関連の業務の契約のレビューでは、実務が「甲の指示・命令の下で働く形態」になっていないかを確かめ、指揮命令型になると労働法・労働者派遣法のリスクがあると指摘しました。

委託側から書く線引き

発注者の側から契約を作るときこそ、線引きを明確に書いておく必要があります。業務の自動化を外部のエンジニア会社に準委任で頼む委託側の契約では、独立性の条を次のように定めました。ヒヤリングシートでも、「偽装請負リスクへの配慮(指揮命令の有無、勤務時間拘束の有無など)」という問いを置き、「指揮命令はしない(成果・裁量重視)」「一定の作業依頼・進捗管理を行う」「未定・要相談」から選んでもらっています。

条文例 独立性(委託側の業務委託契約の例)

1乙は、独立した事業者として、本業務の遂行方法、作業手順、作業時間、作業場所、使用する技術及び優先順位を自ら決定する。

2甲は、乙に対し、本業務の目的、必要な機能、仕様、納期に関する希望及び情報セキュリティ上の要件を提示し、進捗の報告及び合理的な是正を求めることができる。ただし、甲は、乙又は乙の役職員に対し、雇用契約上の指揮命令に相当する勤務時間、勤務場所、服務規律又は具体的な作業方法の指定又は管理を行わない。

3本契約は、甲乙間に雇用、労働者派遣、代理、組合又は共同事業の関係を生じさせるものではない。

2項の前半で発注者が言えること(目的・仕様・要件・進捗・是正)を、後半で言えないこと(勤務時間・勤務場所・服務規律・具体的な作業方法)を書き分けています。

この条の要は、発注者が何も言えないようにすることではなく、言えることと言えないことを分けることです。発注者が仕様や納期の希望を伝え、進捗の報告を求め、品質に問題があれば是正を求めるのは、業務委託でも当然のことです。言えないのは、何時から何時まで働け、どこで働け、どの順番でどうやって作業しろ、という労務の管理に当たる指示です。Web制作会社がフリーランスに発注する基本契約に添えた運用説明書では、現場の担当者向けに、指示は「何を・いつまでに」にとどめ、「どうやるか」は受注者に委ねる、と説明しました。

同じ基本契約では、遂行方法・作業時間・作業場所は受注者が決め、発注者は勤務時間・勤務場所・服務規律の指定や管理を行わないこと、受注者の兼業は自由であることを定めています。研究運営の支援を再委託する契約でも、受託者は勤務時間・勤務場所その他の労働条件について委託者の指揮命令を受ける関係にないこと、業務に使う機器や通信手段は受託者が負担することを書きました。機器を受託者が用意することも、独立した事業者であることを示す要素の一つです。

受託側の基本契約で書く線引き

受託者の側からも、同じ線引きを書いておくことができます。保守ベンダーが今後の発注者に示す自社標準の開発等基本契約では、受託者が経験・能力のある者を業務従事者に選び、自らの指揮命令の下で業務をさせること、発注者は受託者の業務従事者に直接指揮命令しないこと、受託者が責任者を選任し、連絡・確認・調整は責任者を通じて行うことを定めました。作業場所は、個別契約に別段の定めがなければ受託者の事業所や在宅勤務の場所など受託者が適切と判断する場所とし、発注者の事業所に立ち入るときは、発注者の防犯・情報管理・秩序維持の規則を守らせる、としています。レビューは、この条を「発注者による直接指揮命令の排除。偽装請負リスクに対する備えが的確」と評価しました。

受託者が指示を断れる場合をどう書くかも、線引きの一部です。仲介会社から示された準委任の基本契約の原案は、準委任の本旨を尊重する趣旨の指揮命令の条を置いていた点は評価できるものの、受託者が指示を拒める要件が「不合理な場合」などと抽象的だったので、拒否の事由を客観的な基準で書くよう指摘しました。修正版では、受託者は自己の裁量と責任で業務を行い、委託者との間に雇用関係や指揮命令関係がないことを確認する、と定めています。

同じ基本契約の注文書の準委任版には、作業場所のチェック欄(受託者の事業所/在宅/発注者の事業所(場所を記入)/その他)を置いています。常駐が必要な案件だけ発注者の事業所にチェックを入れ、その必要性を注文書の段階で意識してもらう設計です。

注文書方式のWebシステム開発の契約で、相手方の原案に「受託者の従業員には受託者の就業規則が適用され、受託者が使用者責任を負う」という条があったときは、意見書で、偽装請負や不適切な指揮命令関係の誤認を防ぐ明確化の条項として重要だと評価しました。ただし、受託者が一人のフリーランスで従業員がいないなら実態に合わないので、「該当なし」と明記するか、従業員を使う場合の事前の申告の形にするよう助言しています。線引きの条は、受託者の体制に合わせて書き分ける必要があります。

三者構造:窓口を一本にし、メンバーの指名を条項にしない

受託会社の従事者が、発注者の業務を発注者の環境で行う三者構造の契約は、偽装請負の問題が最も起きやすい形です。事務所がこの構造の業務支援の契約を起案したときは、次の内容を条文にしました。

三者構造の業務支援の契約に置いた条項

  • 発注者と受託者の間、発注者と従事者の間に、雇用・派遣・指揮命令の関係を成立させないこと。従事者は発注者の事業組織に編入されず、発注者は人事権・懲戒権・評価権を持たないこと。
  • 発注者は、業務の遂行方法・作業手順・従事者の配置・勤務の態様に関与しないこと。発注者が示せるのは「目的、成果イメージ又は仕様の大枠」であること。
  • 発注者からの要望・質問・修正依頼は、すべて受託者を窓口とし、従事者に直接連絡しないこと。
  • 従事者の選定・追加・交代は受託者の専権とし、発注者は特定の従事者の指名・固定化・排除を求められないこと(重大な支障があるときは協議の申入れのみ)。
  • この契約が労働者派遣契約や労務供給契約に当たらないことを相互に確認し、趣旨に反する運用のおそれが生じたら協議して是正すること。
  • 受託者が従事者の雇用管理と安全配慮を自己の責任で行い、行政から指導があった場合は協力して是正すること。

事務所の提案書でも、常駐型の準委任の契約書で確認する条項として、同じ考え方を4点にまとめています。第一に、指示の方法として「甲は乙の担当者に対し指示を行う」とは書かず、仕様・成果の確認・要望の伝達は受託者側の責任者を通じる旨を定めること。第二に、常駐の必要性と範囲を定め、勤務時間や休暇の管理を発注者が行う定めにしないこと。第三に、人員の選定と交代は受託者が自らの責任で行い、発注者による個別の指名や面接を条項にしないこと。第四に、再委託があるなら、その可否と、再委託先に取適法やフリーランス法がかかるかを確認することです。

常駐の場面では、取適法との関係にも注意が要ります。取適法は、委託事業者が中小受託事業者に自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、その利益を不当に害することを禁止しています(取適法5条2項2号)。事務所の提案書でも、受託者の常駐者に発注と関係のない事務を行わせることを、この禁止との関係で注意すべき例として挙げています。この禁止は、役務の提供を委託する場合にも適用されます(同項柱書で役務提供委託について除かれているのは1号だけです)。常駐しているからといって、発注者の社内の雑務を頼んでよいわけではありません。

個人のエンジニア・時給制では「労働者性」が問題になる

受託者が従業員を使わない個人のエンジニアである場合、問題は労働者派遣ではなく、受託者自身が発注者の「労働者」と評価されるかどうか(労働者性)になります。労働基準法は、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています(労働基準法9条)。最高裁平成8年11月28日判決(自己のトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送に従事した運転手の事案)も、業務の遂行に対する指揮監督の有無、時間的・場所的な拘束の程度、自己の危険と計算で業務を行っていたかといった実態を見て、労働基準法上の労働者に当たらないと判断しています。

副業の個人エンジニアが時給制の準委任契約を受けた案件のレビューでは、契約書の中の要素を、独立した事業者であることを示す要素と、労働者性の側に働く要素に分けて整理しました。

時給制の準委任契約の中の要素(レビューの整理)
独立した事業者の側の要素労働者性の側に働く要素
指揮命令を否定する定め報酬が時間単価制であること(労務の対価と見られやすい)
業務の場所が受託者の裁量であること委託者の「指針及び指示」に従う義務
雇用契約ではない旨の明記委託者の施設・設備の利用
再委託が承諾制ながら想定されていること資料の提出・質問への回答の義務

レビューでは、作業時間と指示の記録を残すこと、実態が雇用に近づいたら契約形態の見直しを申し入れることを助言しました。実態が「時間と場所を拘束され、具体的な指示を受けて働く」ものになれば、労働基準法などの保護が及び得る方向に働きます。

個人への時間精算の委託契約を改訂したときは、発注者は成果物の仕様・要件・納期・品質基準を示し、内容の確認と合理的な範囲の修正依頼ができるが、日常的・継続的な指揮監督を行うものではなく、作業時間・作業場所・作業方法・作業手順その他の労務管理に当たる事項を指定しないこと、受託者は最低稼働時間の保証、専属性の義務、常時待機の義務、打刻の義務など労務の提供の継続を前提とする義務を負わないこと、作業場所は原則として受託者が選ぶことを定めました。レビューでは、稼働時間の報告ではなく進捗の報告と成果物のレビューを中心にすること、再委託を一切認めない(代替性がない)設計は労働者性を否定する観点では不利に働く場合があることも指摘しています。

仲介会社の時給制の個別契約のレビューでは、契約書は「指揮命令を受けず自らの判断で遂行する」と明記しつつ、業務の内容が特定企業の自社サービスの開発支援で、発注企業の開発チームに組み込まれる稼働が想定されることから、仕様の指示・進捗の管理・レビューを通じて実質的な指揮命令が生じやすいと指摘しました。偽装請負が表に出やすい要素として、作業時間・場所の拘束が強いこと、業務の指示が具体的・継続的であること、成果ではなく労務の提供として評価されることの3つを挙げ、実際の運用が契約上の独立性と合っているかを事前に確かめるよう勧めています。一方、EC業務の契約で作業場所と作業時間を委託者が包括的に指定していた例のレビューでは、雇用に近い性質を帯びることがあるとしつつ、一定の対応時間帯を定めることは少なくないので、それだけで重大な問題とはいえない、と評価しました。対応時間帯の定めと、勤務時間の拘束は区別して考えます。

運用で崩さないための確認

契約書と運用の両方で確かめること

  • 発注者の担当者が、受託者の担当者個人に作業の指示を直接出していないか。要望は受託者の責任者を通じているか。
  • 勤務時間・休憩・休暇を発注者が管理していないか。出退勤の打刻や日々の勤務報告を求めていないか。
  • 常駐の必要性と範囲が注文書や個別契約に書かれているか。常駐者に発注と関係のない事務を頼んでいないか。
  • メンバーの選定・交代を受託者が決めているか。発注者が個別の指名や面接をしていないか。
  • 報告が稼働時間の報告ではなく、進捗と成果物の確認を中心にしているか。
  • 受託者が個人の場合、作業の時間・場所・方法を受託者が決めているか。兼業が自由か。
  • 多層の構造で、どの会社の誰が誰に指示を出しているかを図にして説明できるか。

建設会社が個人事業主に運用代行などを委託した案件のヒヤリングでは、「指示はどなたがどのような方法・頻度で行う想定か」「稼働する曜日や時間帯を細かく指定することはあるか」を確かめたうえで、遂行方法・作業手順・作業時間は受託者の裁量とし、雇用・派遣の関係を生じないとする条を置きました。2024年に作った時給制の委託契約では、作業の選択を受託者の任意とし、作業量も受託者の都合で調整できる形にしていました。契約を作る前に指示の出し方を聞いておくことが、線引きの条を実態に合わせる近道です。

起きがちなこと:現場の「ちょっとお願い」から崩れる

偽装請負の問題は、契約書のどこか一か所を直せば解決するものではありません。指示の窓口、作業場所、メンバーの選定、報告の中身、報酬の形のそれぞれで、受託者の独立性を示す書き方をそろえることが大切です。メンバーの交代の条項は再委託とメンバー交代、時間単価の位置付けはSESの精算幅、常駐先で貸与される機器やアカウントの扱いは責任分界とアカウント管理のページで扱います。

よくあるご質問

準委任の契約書に「担当者の指示に従う」「週5日・1日8時間」と書いてあります。大丈夫ですか?

それだけでただちに違法になるわけではありませんが、運用の実態と合わさると指揮命令や勤務時間の拘束と評価されやすい文言です。発注者が示せるのは目的・仕様・納期の希望・セキュリティの要件までとし、作業時間・作業場所・作業方法は受託者が決める、と書き分けるのが基本です。

発注者は、受託者のエンジニアに直接指示を出してもよいですか?

発注者が受託者の従業者に直接指揮命令すると、実態として労働者派遣に当たり得ます。要望・質問・修正依頼は受託者の責任者を窓口にし、発注者は受託者の業務従事者に直接指揮命令しない、と契約に書いておきます。

常駐先の就業規則を守らせてもよいですか?

就業規則や服務規律の遵守を一般的に義務付けると、発注者の従業員と同じ規律の下に置くと読まれます。発注者の施設に立ち入る場合の防犯・情報管理・入退室の規則の遵守にとどめ、立入りは必要最小限にする書き方が考えられます。

発注者がエンジニアを指名したり、面接したりしてもよいですか?

事務所の書類では、人員の選定・交代は受託者が自らの責任で行い、発注者による個別の指名や面接を条項にしないことを確認の項目にしています。三者構造の契約では、従事者の選定・交代を受託者の専権とし、発注者は特定の従事者の指名・固定化・排除を求められない、と定めました。

時給制の業務委託は、雇用と見られやすいのですか?

時間単価制は労務の対価と見られやすい要素の一つです。最低稼働時間の保証・専属・常時待機・打刻の義務を負わせないこと、作業の時間・場所・方法を受託者が決めること、報告を進捗と成果物の確認中心にすることなどで、独立した事業者としての実態を契約と運用の両方で示します。

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